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ミーティング

労務管理や労働社会保険のことなら

おまかせください!

春日井市

業務内容

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草木の風景

人事労務管理

企業経営に欠かせない「ヒト」に関するコンサルティングを通じて企業の健全な発展をお手伝いします

人事労務管理は企業の健全な発展の鍵です。雇用契約、賃金労働時間をはじめとする労働条件、高齢者や外国人の雇用管理、人材の適正な配置など、働く皆様の労働環境を向上し、企業の生産性を高めるとともに、急増している個別労働関係紛争を未然に防ぐため、私たち社会保険労務士は、専門家の視点でそれぞれの企業に適した提案やアドバイスをしたり、経営者や働く皆様のご相談に応じています。

人材業務管理内容

就業規則の作成・変更

・人事・賃金・労働時間の相談

・雇用・人材に関する相談

・個別労働関係紛争の未然防止と解決

​・経営労務管理

​給与計算

給与計算は企業と従業員をつなぐ大切な業務です。業務も煩雑な手続きや計算が必要となってきます。これらの処理を安全に、心配なく執り行うことが給与計算の業務となります。

給与計算のご案内

・法改正への対応

 法改正に伴う料率変更など、正確、迅速に行います。

・受託規模

 1名~500名程度の規模まで対応します

・計算書のお届け日数

​ 計算書のお届けは、勤怠データ受領後4営業日以内(土日祝除く)に行います

労働保険・社会保険

複雑な労働社会保険のお手続きは加藤事務所へおまかせください

社会保険制度とは、国(厚生労働省)が管理監督者となって行っている労働・社会保険事業で、病気、ケガ、身体の障害、死亡、老齢、失業などが起きたときに、保険制度の加入者やその家族に対して保険給付を行い、生活を保障する制度です。

年度更新・算定基礎届等

・労働社会保険の適用

・労働保険の年度更新

・社会保険の算定基礎届

・各種給付金、助成金の申請

・給与計算・賃金台帳の調製

​労働保険の事務、社会保険の事務は煩雑であり、企業にとって大きな負担となっています。私たち社会保険労務士は労働者皆保険の複雑で多岐にわたる様々な事務手続きを円滑かつ的確に処理します。

労働保険事務組合

労働保険事務組合について

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

握手している2人

​労働保険事務組合への委託手続きについて

労働保険組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

委託できる事業主について

​常時使用する労働者が業種ごとに次の人数以下となっていることが必要です。

金融 保険 不動産 小売業 : 50人以下の事業主

卸売の事業 サービス業   : 100人以下の事業主

​その他の事業        : 300人以下の事業主

委託できる事務の範囲について

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は、概ね次のとおりです。

1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

2) 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

​なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理委託の利点について

事務処理を委託すると次のような利点があります。

1) 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

2) 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。

​3) 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も、労災保険に特別に加入することが可能です。

​加入対象者について

元請会社の労災保険では事業主、一人親方のみなさんは補償されません

建設業に従事する中小事業主、一人親方のみなさんは、仕事中や通勤中に災害を受けてしまった場合、元請会社の加入している労災保険では補償されません。

特別加入をすることで労災保険の補償を受けられます

労働保険事務組合・一人親方等の団体に加入し、そこで労災保険に特別加入すれば労災保険の補償をうけられます。

労災保険はこんなに有利です

1) 負傷の際の入院、退院時の医療費は全額無料です。

2) 医療費・休業補償の補償の打ち切りは治癒するまでありません。

3) 障害・遺族・傷病年金等の年金制度で生涯補償されます。

​4) 保証金は全て税金の対象外です。

オフィス外の高層ビル

会社案内

社会保険労務士法人 加藤事務所

コーポレートサイト :http://www.officekato.com/

業種:社会保険労務士事務所​​

代表者:特定社会保険労務士 加藤 晶英

    特定社会保険労務士 加藤 裕子

設立:昭和43年、愛知県名古屋市中村区にて開業

   平成22年より法人化

所在地:〒480-0304 愛知県春日井市神屋町2298-21

電話番号:0568-88-4477 Fax:0568-88-2680

営業時間:9:00〜17:00​ 休業日:土日・祝日

会社案内
Access

​Access

住所
​車でお越しの方

〒480-0304

愛知県春日井市神屋町2298-21

508号線 坂下小学校交差点から2分

県立春日井東高等学校すぐ側

駐車場:有り

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